結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第35364号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4017023号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ミセスオスカー」の文字と「Mrs.Oscar」の文字を二段に横書きしてなり、第29類「即席カレー,即席スープ,スパゲッティー用即席ソース」を指定商品として平成5年4月21日に登録出願され、同9年6月20日に設定登録されたものである。
「本件商標の登録を無効にする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決。
(1)請求人の引用商標
請求人の所有に係る登録第2068598号商標(以下、「引用1商標」という。)は、「オスカー」の片仮名文字に横書きしてなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として昭和60年3月8日に登録出願され、同63年7月22日に設定登録され、その後、平成10年3月3日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであって、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第2335528号商標(以下、「引用2商標」という。)は、「OSCAR」の欧文字に横書きしてなり、第32類「ソーセージ、その他の肉製品、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和63年5月30日に登録出願され、平成3年9月30日に設定登録されたものである。
同じく登録第637692号商標(以下、「引用3商標」という。)は、「OSCAR MAYER」の欧文字に横書きしてなり、第31類「ラード、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和37年12月14日に登録出願され、同39年2月26日に設定登録され、その後、昭和49年7月25日、同59年5月21日及び平成6年10月28日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであって、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第641583号商標(以下、「引用4商標」という。)は、「OSCAR MAYER」の欧文字に横書きしてなり、第32類「ソーセージ、その他の肉製品、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和37年12月14日に登録出願され、同39年4月20日に設定登録され、その後、昭和49年12月20日、同59年8月23日及び平成6年11月29日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであって、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第2174790号商標(以下、「引用5商標」という。)は、「OSUKAA MAIYAA」の欧文字に横書きしてなり、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として昭和61年10月18日に登録出願され、平成1年9月29日に設定登録され、その後、平成11年4月27日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであって、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第2411090号商標(以下、「引用6商標」という。)は、「オスカー マイヤー」の片仮名文字に横書きしてなり、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として平成1年11月14日に登録出願され、同4年5月29日に設定登録されたものである。
同じく登録第621153号商標(以下、「引用7商標」という。)は、下記に示すとおりの構成よりなり、第32類「ソーセージ、その他の肉製品、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和36年12月29日に登録出願され、同38年7月22日に設定登録され、その後、昭和49年4月23日、同58年11月28日及び平成5年12月22日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであって、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第2623097号商標(以下、「引用8商標」という。)は、下記に示すとおりの構成よりなり、第32類「牛肉、鶏肉、野鳥の肉、卵、魚介類、ソーセージ、ホツトドツグ、肉のかんづめ、肉のエキス、その他の肉製品、野菜又は果実のかんづめ、ジヤム、ママレード、乾燥野菜、乾燥果実、その他の加工野菜又は加工果実、その他本類に属する商品」を指定商品として平成3年11月1日に登録出願され、平成6年2月28日に設定登録されたものである。
同じく登録第2683618号商標(以下、「引用9商標」という。)は、下記に示すとおりの構成よりなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として平成3年11月20日に登録出願され、同6年7月29日に設定登録されたものである。
(2)無効原因
本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び第7号に該当し、商標法第46条第1項第1号により無効にすべきものである。
請求人の所有する「OSCAR MAYER」、「オスカーマイヤー(オスカーメイヤー)」、及びこれらの略称である「OSCAR」、「オスカー」の周知著名性について述べる。現在は、Philip Morrls社の傘下の本件請求人たる会社に吸収されている元oscar Mayer Foods社の商号であり、かつ商標に由来するものでハム、ソーセージ等のブランドとして我が国においても、古くから知られているものであることは明らかである。同ブランドの売り上げは、甲第5号証の通り莫大なものである。また、宣伝広告活動も積極的に行われており、近時ではインターネットを通じて日本を含む全世界中にその情報が発進されている。更に、甲第7号証及び甲第8号証の通り、現在ではハム、ソーセージ等に止まらず種々の加工食品にまでその商品アイテムは拡大していることも明らかである。また、甲第8号証の通り、現在では周知著名な「KRAFT」(クラフト)ブランドの1ブランドとしての位置づけもあり、スパゲッティ一に使用される粉チーズにおける「KRAFT」(クラフト)ブランドはその代名詞でもあり著名である。更に、このブランドの保護を行うため、甲第9号証の通り、多くの商標登録を所有している。
(3)商標法第4条第1項第11号該当の理由
本件商標に対する拒絶査定の理由においては、請求人の商標を引用した上、適正な判断がなされているので、ここに引用する。また、本件商標を構成する「Mrs.」、「ミセス」と同様に使用される「Mr.」、「ミスター」の文字を構成要素とする結合商標における商標の類似の判断に関する重要な審決を甲第11号証として提出する。また、甲第9号証の登録原簿の記載からも明らかな通り、「OSCARMAYER」とこれの略称である「OSCAR」とは類似する商標であるとの特許庁の認定により、連合商標として登録されいていたものである。よって、本件商標は少なくとも引用1商標及び引用2商標と類似する商標であることは明らかである。また、その指定商品は互いに類似する。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、商標法第46条第1項第1号により、無効にすべきものである。
(4)商標法第4条第1項第15号該当の理由
請求人の所有する「OSCAR MAYER」、「オスカーマイヤー(オスカーメイヤー)」、及びこれらの略称である「OSCAR」、「オスカー」は上記の通り日本及び我が国において周知著名であり、その商品アイテムはハム、ソーセージに止まらず加工食料品関連分野に拡大している。このような状況の下で、本件商標を請求人のコントロールの及ばない第三者に使用されることは、請求人等の関連企業によって製造販売される関連プランドに係る商品であるとの出所の混同(例えば、創業者「オスカーマイヤー」の夫人を意味する関連ブランドとして)を取引者及び消費者に引き起こすおそれのあることは明らかである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、商標法第46条第1項第1号により、無効にすべきものである。
(5)商標法第4条第1項第7号該当の理由
請求人の所有する「OSCAR MAYER」、「オスカーマイヤー(オスカーメイヤー)」、及びこれらの略称である「OSCAR」、「オスカー」は上記の通り日本及び我が国において周知著名であり、その商品アイテムはハム、ソーセージに止まらず加工食料品関連分野に拡大している。このような状況の下で、同じく加工食料品関連商品を製造販売する本件商標の被請求人である商標権者が請求人の「OSCAR MAYER」、「オスカーマイヤー(オスカーメイヤー)」、及びこれらの略称である「OSCAR」、「オスカー」のブランドを知らない理由はなく、むしろこの有名ブランドにあやかって商品の販売を拡大しようとする意図は明白である。よって、本件商標の登録は国際信義に反するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当し、商標法第46条第1項第1号により、無効にすべきものである。
(6)弁駁の内容
被請求人も認めるように、「ミセス」「Mrs.」は人名に付しこれを愛称的に呼ぶ場合に用いられるものであるので、本件商標「ミセスオスカー」は、「オスカー」の前に「ミセス」があるため、「Mrs.」の用法に従い後段の「オスカー」は既婚女性の名或いは氏として観念されるのである。ここで、「オスカー」が人の名として認識されるのであれば、「オスカー」、「オスカーさん」、「オスカー女史」などのいずれも単なる敬称の有無や種類の相違に過ぎず、「オスカー」の称呼及び観念が生ずると考えるのが相当である。これと同様に、「ミセスオスカー」「Mrs.oscar」のいずれについても、「オスカー」「oscar」という人名に敬称を付けたものであると理解するのだから、いずれからも「オスカー」の称呼及び観念が生ずると考えるのが相当である。
このような考え方が正当であることは、甲第12号証及び同第13号証(審決)に照らしても明らかである。
この点、被請求人の上記主張は、「ミセス」「Mrs.」が敬称であることを認めながら、本件商標を必ず一連一体にのみ認識しなければならないとしており論理的に矛盾があるので到底受け入れられない。
(b) 本件商標からは「オスカー」の称呼及び観念が生ずるため、本件商標は少なくとも引用1商標及び引用2商標に類似し、また、本件商標の指定商品は、引用1商標及び引用2商標の指定商品に類似するため、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
請求人は、証拠方法として甲第1号証ないし同第11号証を提出した。
結論掲記の審決。
(1)本件商標は、平成5年4月21日に商願平5−40553号として出願されたが、平成6年12月2日(発送日)に拒絶理由通知を受け、平成7年3月7日(発送日)付拒絶査定謄本の送達、この拒絶査定を不服とする拒絶査定不服審判(審判平7−9024号)を請求したところ、原査定が取り消され、登録すべき旨の審決を受けた、という経緯のものである。
(2)引用1商標に対する反論。
本件商標が審査段階において拒絶査定の原因となった引用商標は、引用1商標「オスカー」である。拒絶査定の理由は次の通りである。
本願商標は「ミセスオスカー」及び「Mrs.Oscar」を二段に表示してなるところ「ミセス」「Mrs.」の語は人名に付し、これらを愛称的に呼ぶ場合にしばしば用いられているものであるから、これを省略して取引に資される場合が決して少なくないものである。そうとすれば、本願商標より、「オスカー」の称呼を生ずるものである。他方、引用商標は、「オスカー」の文字を書してなり、「オスカー」の称呼を生ずるものである。してみれば、両商標は、「オスカー」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一または類似のものである。
これに対して拒絶査定不服審判を請求したところ、請求が容認され、登録が認められたが、この時の査定を不服とする主張理由は次の通りであった。
原査定の理由は、次に述べるように誤りである。両商標に表された「オスカー」なる語は、(a) 「oscar」と記載される男子の名に対応し、(b) アカデミー受賞者に授与される黄金色の立人像を指し、または、(c) アマチュア無線家向け電波伝播実験衛星を意味するoskarに対応する。ところで、本願商標の構成は仮名文字「ミセスオスカー」と「Mrs.Osucar」との2段書きからなり、このうち、前半の「ミセス」は既婚女性の氏名の先頭に付される敬称である。
そうすると、本願の商標「ミセスオスカー」は、「オスカー」の前に「ミセス」があるため、「Mrs.」の用法に従い後段の「オスカー」は既婚女性の名或いは氏として観念されることになる。しかも、「ミセス」は必ず既婚女性の氏、名と共に一体に表示されるのであるから、後段の「オスカー」は上記の(a) (b) (c) のどれをも観念させない。ということは、本願商標「ミセスオスカー」「Mrs.Oscar」は全体として1つの造語をなしている、ということができ、常に、「ミセスオスカー」と一連に称呼されることになる。
また、本願商標の称呼「ミセスオスカー」において、後段の「オスカー」なる語は前段の「ミセス」と比較した場合、この「ミセス」と同じく、3音からなる極めて短い称呼であるとともに、極めてありふれた名称であるから、前段の「ミセス」が後段の「オスカー」に対して決して軽い存在ではなく、むしろ重い存在感のものとして受けとられる。このことから、「ミセス」が後段の「オスカー」を強く修飾或いは限定しており、「ミセス」を省略して称呼された場合と、一連称呼された場合とでは、「オスカー」の共通にともなう近似性を遥かに越えた著しい相違を覚える。よって、かかる著しい相違が感じられる事情の下では、「ミセス」が称呼上省略されるとは到底考えられない。
このように、本願商標は「ミセス」と「オスカー」とが一体不可分に結合しており、略称されることなく常に一連に称呼されますので、称呼、観念、及び外観のどの点においても引用商標とは非類似である。
被請求人は、本件審判において上記の拒絶査定不服審判での請求人の主張をそのまま援用し答弁とする。
(3)引用2商標「OSCAR」外3件に対する反論。
上記(2)と同一の理由により、引用2商標「OSCAR」及びその他の引例商標「OSCAR MAYER」、「オスカー マイヤー」、「OSUKAA MAIYAA」、並びに請求人が主張する称呼「オスカーメイヤー」とは非類似である。
(4)有名商標である点について
請求人は「′oscar ′Mayer」、「オスカーマイヤ−」は、世界的に有名商標であると主張するが、甲第2号証ないし甲第8号証だけではこれを立証したことにならない。特にインターネットによる広告は、実際のアクセスデータがなければ証明にはならない。
仮に、これら広告媒体により周知化されたとしても、あくまでも「′oscar ′Mayer」、「オスカーメイヤ−」、或いは「オスカーマイヤー」という、一連の構成が周知化され、需要者にはその一連の構成に特徴があると認識されていると見るべきである。なぜなら、拒絶査定不服審判で指摘の通り、「OSCAR」、「オスカー」には一義的な観念を想起させるものではない点でそれ自体に特徴がない上に、常に「′oscar ′Mayer」、「オスカーメイヤー」、或いは「オスカーマイヤー」というように[オスカー]部分と[マイヤー]或いは[メイヤー]部分とを一連に表示した態様で使用されてきたからである。すなわち、「′oscar ′Mayer」、「オスカーメイヤー」、或いは「オスカーマイヤー」は、「オスカー」、或いは「OSCAR」と略称されることはない、とうべきである。
(5)「′oscar M′ayer」、「オスカーメイヤー」、或いは「オスカーマイヤー」が、仮に有名商標であったとしても、すでに述べたように[オスカーマイヤー]、或いは[オスカーメイヤ一]と一連に称呼され、また、一連のものとして認識され、[オスカー]と略称されることがない以上、本件商標の使用による出所の混同を生ずる余地はない。
また、先に主張のように本件商標「ミセスオスカー」、「Mrs.Osucar」は商標権者代表者個人による造語であって模倣ではないと共の、その使用が何等道徳に反するものではない、公序良俗に反るものではない。
(6)結び
以上の通り、本件の無効審判は理由のないものであるから、請求は棄却されるべきである。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、前記のとおり、「ミセスオスカー」の文字と「Mrs.Oscar」の文字を二段に横書きしてなるところ、その構成文字は、同一の書体、同一の大きさ、同一の間隔で書されているばかりでなく、外観上もまとまりよく一体に表されていて、しかも、これより生じると認められる「ミセスオスカー」の称呼も格別冗長というべきでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「ミセス」と「Mrs.」の文字部分が「愛称的に呼ぶ語」であるとしても、全体として、「オスカー夫人」の観念が生ずるものであるから、本件商標中の前半の「オスカー」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して「ミセスオスカー」の称呼のみを、「オスカー夫人」の観念を生ずると判断するのが相当である。
他方、引用1商標及び引用2商標は、前記のとおり、「オスカー」の文字、及び「OSCAR」の文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「オスカー」の称呼を、「男の子の名前オスカー」の観念を生ずること明らかである。
さらに、引用3商標ないし引用9商標は、その構成態様に相応して、「オスカーマイヤー」、または「オスカーメイヤー」の称呼を生ずるものであり、かつ、特定の意味合いを生じない造語と判断するのが相当である。
そこで、本件商標より生ずる「ミセスオスカー」の称呼と引用1商標ないし引用9商標より生ずる「オスカー」、「オスカーマイヤー」、または「オスカーメイヤー」の称呼を比較するに、両称呼は、その音構成、音数の差などにより、明瞭に区別し得るものといわなければならない。
また、本件商標と引用1商標ないし引用9商標とは、その外観・観念についても類似するものということはできない。
請求人の引用する登録第2296818号商標及び登録第2553167号商標の指定商品は、第32類「ウインナーソーセージ」であるから、本件商標の指定商品とは類似しない。
したがって、両商標は、その外観、称呼、観念のいずれの点よりみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
請求人は、「請求人が所有する「OSCAR MAYER」、「オスカーマイヤー(オスカーメイヤー)」、及びこれらの略称である「OSCAR」、「オスカー」は上記の通り日本及び我が国において周知著名であり、その商品アイテムはハム、ソーセージに止まらず加工食料品関連分野に拡大している。」旨主張するが、日本国内において、「OSCAR MAYER」、「オスカーマイヤー(オスカーメイヤー)」の文字の周知著名は、加工食料品を取り扱う分野でハム、ソーセージについて認めるとしても、日本国内において、「OSCAR MAYER」、「オスカーマイヤー(オスカーメイヤー)」の文字の略称が「OSCAR」、「オスカー」の文字として周知著名性のあることを認めるに足りる証拠はない。
そして、前記(1)で認定したとおり、本件商標と引用1商標ないし引用9商標とは、非類似の商標であること及び上記実情を併せ考慮すれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、請求人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないというべきである。
(3)商標法第4条第1項第7号について
本件商標は、前記のとおり、「ミセスオスカー」の文字と「Mrs.Oscar」の文字を二段に横書きしてなり、「Mrs.」の文字部分は、「貴婦人に対する敬称:《夫の姓に冠して》・・・さん、夫人」(小学館ランダムハウス英和大辞典第二版編集委員会編者「小学館ランダムハウス英和大辞典」株式会社小学館、1999年1月10日発行,小稲義男編者代表「研究社新英和大辞典」株式会社研究社、第5版34刷 1998年発行)等の意義のある語、また、「Oscar」の文字部分は、「男の子の名」(同上)等の意義のある語であって、本件商標全体として、「オスカー夫人」の意味合いを有する語であると認められる。
してみれば、本件商標は、その構成文字自体が矯激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるようなものでなく、また、これをその指定商品について使用しても、社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念等に反するものとも言い得ないものであるから、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標でない。
さらに、請求人の「OSCAR MAYER」、「オスカーマイヤー(オスカーメイヤー)」、「OSCAR」及び「オスカー」の登録商標とも非類似の商標であるから、本件商標は、国際信義に反するものではない。
(4)以上のとおり、請求人の審判請求は、理由がないから成り立たないものとし、審判費用の負担については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項の規定で準用する民事訴訟法第61条の規定を適用して、請求人が負担すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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