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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30844号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1650629号商標(以下、「本件商標」という。)は、昭和54年1月16日登録出願され、商標の構成を後掲に示すとおり「EXL」の欧文字とし、指定商品を第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」として、同59年1月26日に設定の登録、該商標権は、平成6年3月30日に存続期間の更新登録がされているものである。

2 請求人の主張

請求人は、商標法第50条第1項の規定により本件商標の指定商品中、「第11類 電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。

本件商標は、その指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」の概念に包摂される商品について、継続して3年以上、日本国内において使用されておらず、商標登録原簿にも専用使用権及び通常使用権の設定登録はなされていないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし第4号証を提出した。

被請求人は、商標法第50条第2項の規定により、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内においてその請求に係る指定商品について本件商標の使用をしている事実を以下のように具体的かつ明確にして、請求の理由に対する反論とする。

取消請求に係る指定商品のうち「第11類 電気通信機械器具」においては、乙第2号証で本件商標の使用事実を明確にしているように、「音声周波機械器具」(拡声機械器具に属する拡声器:音響工学では電気信号エネルギーを音響エネルギーに変換して空間に放射する装置をいう。)の概念に包摂される商品「トイレ用擬音装置」に、被請求人が本件商標を付しているものである。

その請求に係る指定商品のうち「第11類 電子応用機械器具」においては、乙第3号証で本件商標の使用事実を明確にしているように、「電子応用機械器具及びその部品」(電子計算機その他の周辺機器の部品)の概念に包摂される商品プリンター用「FGクミ」(電動機・ローラ等の回転検出器:ステータコイル)に、被請求人が本件商標を付しているものである。

同様に乙第4号証で本件商標の使用事実を明確にしているように、「電子応用機械器具及びその部品」(電子計算機その他の周辺機器の部品)の概念に包摂される商品キーボードの「基板ユニット」に、被請求人が本件商標を付していたものである。また、「電子計算機」(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路:CPU又はμCPU)の概念に包摂される商品「マイクロプロセッサ(プログラムを記憶させたもの)」(例えば、EPROM及びRAM内蔵の8ビットマイクロプロセッサのEPROM部にキー入力別処理プログラム等を記憶させたもの)に、被請求人がプログラム記憶者(又は記憶内容)の識別ができるように本件商標を付していたものである。

4 当審の判断

本件商標は、商標の構成を後掲に示すとおり「EXL」の欧文字とし、指定商品を第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」とすること前記のとおりである。

被請求人の提出した乙第4号証の1ないし同4は、当該取り扱いに係る商品の写真、売上表、商標の使用に関する第三者証明書及び注文書と認められるところ、これらの証拠によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標の取消請求に係る商品中の電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)に属する「基板ユニット」及び「マイクロプロセッサ(プログラムを記憶させたもの)」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを認めることができる。

してみれば、被請求人は、本件商標の取消請求に係る商品についての使用を主張・立証し得たものというべきである。

請求人は、被請求人の上記答弁に対して、なんら弁駁していない。

したがって、本願商標の登録は、取消請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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