Trademark Appeal Case
外観・称呼・観念の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90645号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4229181号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年9月19日に登録出願され、「デイプロテクト」の文字と「DAYPROTECT」の文字とを二段に左横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成6年1月31に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年10月31日に設定登録された登録第3212206号商標(以下、「引用商標」という。)とその称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、上記及び別紙に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当であるから、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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