結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第31685号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2689594号商標(以下「本件商標」という。)は、願書記載の構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
請求人は、「本件商標の登録は、取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を指定商品について本件審判の請求の登録前3年以内に被請求人により日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし同第19号証を提出した。
(1)本件商標は、株式会社パルメルにより、商標登録出願されたものであるが、同社は平成4年7月31日に、株式会社スタイルテックス(以下「スタイルテックス」という。)との合併により解散したものである(乙第1号証)。合併後、スタイルテックスは、株式会社パルメルの事業を一切承継し、本件商標は、同社において継続使用されてきたものである。
(2)スタイルテックスは、「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」等の商品を全て取り扱い、本件商標を会社の封筒や伝票類をはじめ、案内状や名刺や商品につけるラベルなどに付し.商品の製造販売を行なっている。
(3)乙第4号証ないし同第11号証の商品(以下「使用商品」という。)は、被請求人が株式会社メルス等より仕入れを行い、販売した商品である。そして、本件商標を付したラベル(プライスカード)を付して販売を行い、取引に際し、本件商標を付した乙第13号証ないし同第15号証の請求書及び請求書送付専用封筒及び封筒を使用し、また、乙第19号証の名刺を使用している。
(5)乙第12号証の1及び4の証明書は、株式会社隆文堂及び三和印刷株式会社による商標使用証明書であるが、本件商標に関する印刷物の印刷を依頼し、被請求人がこれまで本件商標を使用している事実を証明するものである。
また、乙第12号証の2ないし3は、被請求人の仕入業者である株式会社ブルーグラス(旧株式会社メルス)の商標使用証明書であり、同社が被請求人に使用商品を納品し、本件商標を使用してきた事実を証明するものである。
被請求人が提出した乙第4号証ないし同第6号証(枝番号を含む)、同第12号証の2ないし3、同第17号証を総合すると、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を指定商品中の「かばん、アクセサリー」について使用をしていたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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