結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−18733(T2000−18733/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年1月28日に登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を、平成12年4月25日付け手続補正書により、第7類「印刷又は製本機械器具」と補正しているものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2717913号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「産業機械器具(土木機械器具、荷役機械器具を除く)動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、平成3年9月5日に登録出願、同8年11月29日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲に示したとおり、太字で大きく表した「CAB」の文字と、その「B」の文字の右横に「Computer」「Aided」「Binding」「System」の文字を、四段に小さく書体を変えて書してなるものであるところ、かかる構成態様にあっては、該四段に書された文字の頭文字を羅列したと看取される「CAB」の文字部分を取引の指標ととらえること少なくないものといえるから、これより単に「シイエイビイ」の称呼を生じ、これをもって取引にあたるというのが相当である。
他方、引用商標は、点記号により欧文字3文字を区切るように「C.A.P.」と書してなるものであるから、該文字に照応して「シイエイピイ」の称呼を生ずるというのが自然である。
そこで、本願商標より生ずる「シイエイビイ」と、引用商標より生ずる「シイエイピイ」の称呼を比較するに、両称呼は第5音において音質を異にする「ビ」(有声両唇破裂音)と「ピ」(無声両唇破裂音)の差異を有するものである。そして、両商標の該文字は、ともに欧文字3文字を羅列してなるものであり、このような場合、発音に際しては一気一連というよりも、一文字一文字を区切って明確に発音されるのが常といえるから、発音上のかかる事情と前述の音の差異とを考え合わせれば、両商標は称呼上相紛れることなく十分区別し得るものというのが相当である。
また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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