結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−12885(T2000−12885/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「クリスピーズ」の文字を横書きしてなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成元年5月12日登録出願、その後、平成11年12月13日付け手続補正書により指定商品を「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(ピザ、フライドチキン及び他の類に属するものを除く)」と補正されたものである。
原査定において、『本願商標は、指定商品中のピザ・フライドチキンの中でクリスピータイプのピザ(薄いピザ生地を使用)・クリスピーチキン(サクッとした食べごたえのクリスピーの衣で包む)に使用されているクリスピーの語に通ずる「クリスピーズ」の文字を書してなるから、これをその指定商品中、前記に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標を構成する「クリスピーズ」の文字は、原査定説示の意味合いを暗示させるものであったとしても、指定商品を補正した結果、商品の品質を表すような特定の意味合いを記述したものと看取することができないばかりでなく、当審において、職権をもって調査したけれども、食料品等を取扱う業界において、該文字が商品の品質を具体的に表示するものとして普通に使用している事実も見出すことができなかった。
してみれば、「クリスピーズ」の文字を書してなる本願商標は、商品の品質を表すような特定の語義もしくは意味合いを有しない造語よりなるものと判断するのが相当であり、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及びに商標法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願ついて拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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