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結論

敗訴(請求棄却)

商標「CORONA」の外国語商標の称呼認定(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第90646号)

審判番号
平成11年異議第90646号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CORONA」
争点(論点)
外国語商標の称呼認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90646号・異議)は、本件商標「CORONA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国語商標の称呼認定」です。指定商品・役務は第28類に属します。特許庁は「登録第4229184号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4229184号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4229184号商標(以下1本件商標」という。)は、平成4年7月3日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和49年3月5日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和55年8月28日に設定登録された登録第1430826号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品中に含まれているものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成からして「CORONA」の文字部分のみに着目して、単に「コロナ」の称呼を生ずることはないとみるのが相当であるから、「コロナス」の称呼を生ずると認められる引用商標とは、その外観はもとより、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標と認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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