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Trademark Appeal Case

指定商品と品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−7438(T2001−7438/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年8月10日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品中、第25類の指定商品については、当審において平成13年5月7日付け手続補正書により、「ランバージャケット,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊靴」と補正しているものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は「本願商標は、その構成中に、アメリカ北部やカナダで木こりたちが愛用するショート型の上着を指称する『ランバージャケット』を意味する英語の『LUMBERJACK』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中、25類の商品との関係において、『ランバージャケット』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものとなった。

してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するものであるとする原査定の拒絶の理由は解消したものである。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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