結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第14347号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「TILETEX」の文字を書きしてなり、平成5年9月17日に登録出願、指定商品については、第27類に属する願書記載の指定商品を、同13年7月3日付手続補正書により、「プラスチック製の壁板・タイル及び床板」に補正してなるものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『TILETEX』の欧文字を書してなるが、その構成中『TILE』の部分はタイル、『TEX』の部分はパルプかす・おがくず等で造られた軽い板であって壁・天井に用いられる建築材料であるテックスに通ずるものと認められ、全体として『タイル状のテックス』の意味合いを認識するから、これを指定商品中、前記に照応する商品に使用しても単にその商品の形状・品質等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、「TILETEX」の文字を書してなるところ、その構成文字が、「タイル」と、「パルプかす・おがくず等で造られた軽い板であって壁・天井に用いられる建築材料」の意味を有する「TILE」と「TEX」の語からなるとしても、これらの両語を一体的に結合して表された本願商標のかかる構成態様からは、直ちに原審説示の如くの意味合いを認識し、理解するものとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって特定の観念を生じない造語と認識し、把握されるものとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、該「TILETEX」の文字(語)が、「建築材料」の品質等を表示するものとして、建築材料を取り扱う業界において、取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示したものとはいえないものであって、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものといわざるを得ない。また、いずれの指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした、原審の理由をもって本願を拒絶することができない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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