結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−3702(T2001−3702/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、標準文字により「巨峰の丘」の文字を横書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成11年11月9日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については当審において平成13年3月9日付け手続補正書により、第33類「巨峰種のぶどうを主材料とするぶどう酒」と補正されたものである。
原査定は、『本願商標は、その構成中にぶどうの品種と認められる「巨峰」の文字を有してなるから、これをその指定商品中、前記文字に照応する商品、例えば、「巨峰種のぶどうを主材料とするぶどう酒」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願に対する原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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