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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「称呼の一体性と品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第17321号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第17321号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の一体性と品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第17321号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の一体性と品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ダイヤソルト」の片仮名文字を左横書きしてなり、第30類「食塩その他の調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品」を指定商品として、平成10年7月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に『塩』を意味する『ソルト』の文字を有するから、これを指定商品中、『食塩』以外に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ダイヤソルト」の文字を書してなるところ、該文字は、同書、同大、等間隔に軽重の差なく一体的に表されており、全体の称呼も冗長感がなくなめらかに称呼されるものであるから、その構成文字中ことさら「ソルト」の文字を捉えてこれが商品「食塩」に通じるとみるよりも、全体として特定の意味を理解し得ない造語よりなるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められるから、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。

その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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