結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第17321号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ダイヤソルト」の片仮名文字を左横書きしてなり、第30類「食塩その他の調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品」を指定商品として、平成10年7月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『塩』を意味する『ソルト』の文字を有するから、これを指定商品中、『食塩』以外に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ダイヤソルト」の文字を書してなるところ、該文字は、同書、同大、等間隔に軽重の差なく一体的に表されており、全体の称呼も冗長感がなくなめらかに称呼されるものであるから、その構成文字中ことさら「ソルト」の文字を捉えてこれが商品「食塩」に通じるとみるよりも、全体として特定の意味を理解し得ない造語よりなるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められるから、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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