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結論

勝訴(請求認容)

商標「SOFTEC」の引用商標権者同一(第4条第1項第11号|審判平成11年審判第13261号)

審判番号
平成11年審判第13261号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SOFTEC」
争点(論点)
引用商標権者同一
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第13261号・不服)は、本件商標「SOFTEC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標権者同一」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SOFTEC」の欧文字を標準文字として、平成9年5月1日に登録出願され、指定商品については、第10類に属する願書記載の指定商品を平成11年11月19日付の手続補正書により「膝用支持装具,膝用矯正器具,その他の膝用矯正用補助器具」と補正したものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、登録第4100744号商標を引用し、これと本願商標は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標にかかる出願人(請求人)は、平成13年6月15日付で提出された出願人名義変更届によって、表記請求人に名義の変更がされたものである。したがって、原査定において拒絶理由に引用した登録商標の商標権者と同一人となったものと認め得るものであり、もはや、引用商標は他人の登録商標又はこれに類似する商標といえないから、上記の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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