結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第13261号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SOFTEC」の欧文字を標準文字として、平成9年5月1日に登録出願され、指定商品については、第10類に属する願書記載の指定商品を平成11年11月19日付の手続補正書により「膝用支持装具,膝用矯正器具,その他の膝用矯正用補助器具」と補正したものである。
原査定は、登録第4100744号商標を引用し、これと本願商標は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。
本願商標にかかる出願人(請求人)は、平成13年6月15日付で提出された出願人名義変更届によって、表記請求人に名義の変更がされたものである。したがって、原査定において拒絶理由に引用した登録商標の商標権者と同一人となったものと認め得るものであり、もはや、引用商標は他人の登録商標又はこれに類似する商標といえないから、上記の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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