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Trademark Appeal Case

指定役務補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第1246号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第35類「広告,経営の診断及び指導,商品の販売に関する情報の提供,財務書類の作成又は監査若しくは証明,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,電子計算機による計算処理」を指定役務として、平成4年9月24日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、当審において「広告,財務書類の作成又は監査若しくは証明,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,電子計算機による計算処理」に補正、更に、「広告,財務書類の作成,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原審において、本願商標は、商標法の一部を改正する法律附則第5条第3項で読み替えられた商標法第8条第2項の要件を具備しない、として引用した登録第3093062号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第35類「経営の診断及び指導」を指定役務として、同7年11月30日に、特例商標として設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、当審において、その指定商品について補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認め得るものである。

したがって、本願商標と引用商標の類否を検討するまでもなく、本願商標は、商標法の一部を改正する法律附則第5条第3項で読み替えられた商標法第8条第2項の要件を具備しない、として本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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