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Trademark Appeal Case

称呼の類似性:撥音と明瞭音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19314(T2000−19314/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成11年5月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4374479号商標(以下、「引用商標」という。)は、「はむすたー」の文字を標準文字とし、平成10年11月12日登録出願、第9類「測定機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ,遊園地用機械器具,眼鏡,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電池,スロットマシン,電気アイロン,消火器,自動販売機」を指定商品として平成12年4月7日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成別掲のとおり「HannStar」の文字よりなるものであるから該文字に相応し、「ハンスター」の称呼を生ずるものである。また、全体として特定の語義を有しない造語よりなるものとみるのが自然である。

これに対して、引用商標は、「はむすたー」の文字よりなるものであって、これよりは「ハムスター(愛玩用ネズミの一種)」を容易に想起するものであり、引用商標からは「ハムスター(愛玩用ネズミの一種)」の称呼、観念を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ハンスター」の称呼と引用商標より生ずる「ハムスター」の称呼とを比較するに、両者は第2音において、「ン」と「ム」の音の差異を有し、他の音を共通にするものであるところ、前者の「ン」の音は撥音として弱い音であり、「ハンスター」の語が造語よりなるものであることから、「ン」の音は、ほとんど聴取し難い音となるのに対し、後者の「ム」の音は両唇音であり、「ハムスター」の語は前述したとおり、一般に親しまれた観念を有することから、比較的「ム」の音は明瞭に発音、聴取し得る音となることから、両者をそれぞれ一連に称呼するとしても語調、語感が相違し、聞き誤るおそれはないものというのが相当である。

また、本願商標は造語よりなるものであるから観念については、比較することはできないし、その外観においても明らかに区別し得るものである。

してみれば、、本願商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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