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Trademark Appeal Case

「オリゴパワー」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−3916(T2000−3916/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オリゴパワー」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第29類「オリゴ糖・キチンオリゴ糖又はキトサンオリゴ糖を主成分とする錠剤・粉末・顆粒又は液状の加工食品」を指定商品として、平成10年9月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『オリゴパワー』の文字を書してなるところ、その構成中の『オリゴ』の文字が、その指定商品との関係では、『主成分であるオリゴ糖・キチンオリゴ糖又はキトサンオリゴ糖』を指称するものであると認識される語であり、また、『パワー』の文字が、カタカナ語として『能力』の意味を有するものであって、食品との関係では、『活力、効力』の意味を看取させるものであることよりすれば、全体として『オリゴ糖の活力、効力』の意味合いを認識させるものあるから、これをその指定商品に使用しても、前記意味合いの商品であることを表し、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「オリゴパワー」の文字を書してなるが、その構成中の「オリゴ」の文字は英語の「oligo」の語に相応するものと認められるところ、「oligo」の語は「少数、少量、少数の、少量の」等を意味し、これに他の文字を結合させた単語には、「oligosaccharide〔オリゴ糖〕」のほかに、例えば、「oligodontia〔歯数不足〕」、「oligomer〔低重合体〕」、「oligopoly〔少数独占、寡占〕」、「oligopsony〔少数購買独占〕」、「oligospermia〔精子減少症〕」など、種々の意味の単語があるところである。しかも、「オリゴ」の文字に続く「パワー」の文字にも、「(物理的)力、国力、権力、勢力、権限、動力」等の親しまれた種々の意味があるところである。してみれば、本願商標は、たとえ、加工食品の分野でオリゴ糖が原料としてよく用いられているとしても、直ちに「オリゴ糖の活力、効力」の意味合いを表示するものということはできない。そして、当審において、「オリゴパワー」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、「オリゴ糖の活力、効力」を意味するものとして、商品の品質等を表示するために普通に使用されているかについて、職権をもって調査したところ、そのような事実を発見することはできなかった。

そうとするならば、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法をもって表示したものということはできないから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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