Trademark Appeal Case
セレクションモデルの品質表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90853号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
登録第4245091号商標の登録を維持する。
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4245091号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年7月17日に商標登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成11年3月5日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
本件商標は、「選ばれた商品」の意味合いを認識させるから、その指定商品中「運動用具」に使用しても、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、商標としての機能を有しないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別紙に示すとおり「SELECTION MODEL」「セレクションモデル」の各文字を2段に表してなるところ、該文字自体が、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている証左は見当たらない。
してみると、本件商標をその指定商品中「運動用具」のいずれの商品についても、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間において認識されているものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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