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Trademark Appeal Case

称呼の一体不可分性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−4192(T2000−4192/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「のりのりピーパック」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成10年12月4日に登録出願、その指定商品については、平成11年12月27日付けの手続補正書をもって、第30類「菓子及びパン,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由において引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1110353号商標(以下「引用A商標」という。)は、「のりのり」の文字を横書きしてなり、昭和47年2月23日に登録出願、第30類「菓子,パン」を指定商品として昭和50年3月13日に設定登録、昭和60年7月16日及び平成7年8月30日の二回にわたって、商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく、登録第2489495号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成1年9月8日に登録出願、第30類「菓子,パン」を指定商品として平成4年12月25日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2634645号商標(以下「引用C商標」という。)は、「ピーパック」の文字を横書きしてなり、平成3年8月7日に登録出願、第31類「乳製品,その他本類に属する商品」を指定商品として平成6年3月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

平成11年12月27日付けの手続補正書により、本願商標の指定商品が縮減補正された結果、引用C商標の指定商品と同一又は類似の関係にある商品が本願商標の指定商品から全て削除されたと認められることから、引用C商標を理由に、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。

そこで、次においては、本願商標について、引用A商標及び引用B商標(以下、これら2件の商標をあわせて「引用商標」という。)との関係を検討する。

本願商標は、「のりのりピーパック」の文字を書してなるところ、たとえ、前半部の「のりのり」の文字が平仮名で、また、後半部の「ピーパック」の文字が片仮名であるとしても、日本語において平仮名と片仮名の語が一つの文で用いられるのは普通であるうえ、むしろ、外観においては、仮名文字を標準文字で同じ大きさと間隔をもってまとまりよく一連に構成されており、しかも、その称呼においても、全体の構成文字に相応した「ノリノリピーパック」の称呼は、一度に称呼し得ないほど冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。さらに、平仮名の文字と片仮名の文字は、双方とも特定の意味合いを看取させない造語であるから、平仮名の文字部分と片仮名の文字部分とに、観念上の軽重の差を見出すこともできない。その他、本願商標について、その構成中の「のりのり」の文字部分を分離してみなければならない特段の事情を見い出すこともできない。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応した「ノリノリピーパック」の一連の称呼のみをもって取引に資されるとみるを相当とする。

そうすると、本願商標より「ノリノリ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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