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Trademark Appeal Case

称呼の類似性:音の反復

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19242(T2000−19242/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JJTORON」の文字を標準文字とし、第9類「電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・同ICカード・同磁気テープ・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・その他の電子応用機械器具及びその部品,電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,録音済み磁気テープ・同ICカード・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・その他のレコード,録画済み磁気テープ・同ICカード・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として平成11年6月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4249420号商標は、「JTRON」の文字を標準文字とし、平成9年11月25日登録出願、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープその他の周辺機器を含む。)並びにその他の電子応用機械器具及びその部品,レコード,業務用テレビゲーム機,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ,電気通信機械器具」を指定商品として、平成11年3月12日に設定登録されたものである。同じく登録第4265449号商標は、「JTRON」の文字を標準文字とし、平成9年11月25日登録出願、第16類「印刷物,書画,写真」を指定商品として、平成11年4月23日に設定登録されたものである。同じく登録第4265450号商標は、「JTRON」の文字を標準文字とし、平成9年11月25日登録出願、第28類「おもちゃ,人形」を指定商品として平成11年4月23日に設定登録されたものである(以下、まとめて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、「JJTRON」の文字よりなるところ、該構成は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって外観上まとまりよく一体に表されてなるものであるから、係る構成においては、構成全体をもって一体不可分のものとして認識されるとみるのが自然である。そして、これより生じると認められる「ジェイジェイトロン」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本願商標は「ジェイジェイトロン」の称呼のみ生じるというの相当である。

他方、引用商標は、「JTRON」の文字に相応し、「ジェイトロン」の称呼を生じるものである。

そこで、本願商標より生じる「ジェイジェイトロン」の称呼と、引用商標より生じる「ジェイトロン」の称呼とを比較するに、両者は前半部において「ジェイ」の音の有無という差異を有するものであるから、両商標は、称呼上互いに相紛れるおそれのないものと判断するのが相当である。

さらに、観念についてみるに、本願商標及び引用商標とは、いずれも、特定の意味を有しない造語と認められるものであるから、観念については比較することができない。

また、外観上も互いに区別し得る差異を有するものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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