sokuhyo

Trademark Appeal Case

語頭文字の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第4768号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「エスパラ」の片仮名文字と、「ESPARA」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成4年8月7日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を手続補正書により、「第5類 防虫剤,防臭剤(身体用のものを除く。)」と補正しているものである。

2.原査定の拒絶の理由

原審において登録異議の申立てがあった結果、原査定は、「本願商標は、『エスパラ』、『ESPARA』の文字よりなるものであるところ、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の製造、販売に係る滋養強壮変質剤等を表示するものとして、取引者、需要者間に広く知られている商標『アスパラ』、『ASPARA』(以下、「引用商標」という。)と『スパラ』、『SPARA』の構成配列文字を共通にするものであるから、これをその指定商品に使用するときは、該商品が申立人或いは申立人と何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

(1)本願商標は「ESPARA」の欧文字と「エスパラ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなるものであり、これに対して、引用商標は「ASPARA」の欧文字と「アスパラ」の片仮名文字を上下二段に横書きしたものである。

そこで、両商標を比較するに、その各構成文字において両者は、欧文字の第1文字において「E」と「A」、片仮名文字の第1文字において「エ」と「ア」の文字の綴りの差異を有するものであり、そのほかの第2文字以下の「SPARA」の欧文字部分と、「スパラ」の片仮名文字部分の各綴りを同じくするものである。しかしながら、その差異である「E」と「A」及び「エ」と「ア」とは、それぞれ、その字形を著しく異にするものであり、かつ、商標の識別上重要な要素を占める語頭部に配されているものであるから、後続する「SPARA」及び「スパラ」の各文字部分を同じくするとはいえ、かかる差異により両者の全体から受ける印象は別異のものである。また、文字からなる商標にあっては、元来文字の組み合わせによって、需要者、取引者をして、それより自然に生ずる称呼又は特定の意味を有する語の理解のもとに字形を看取することが世上において一般的であるといえることから、本願商標と引用商標とは、該語頭の文字の相異により、十分区別し得るものであって、外観上相紛れるおそれがあるということはできない。

(2)つぎに、称呼の点についてみるに、本願商標から生じる「エスパラ」と、引用商標から生じる「アスパラ」の両称呼は、語頭において「エ」と「ア」の差異があり、両音は共に有声な開放音として、明瞭に澄んだ音として称呼され、かつ、聴取されるものであるから、共にわずか4音構成の語頭に位置することによって、該差異が両称呼に与える影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、その語調、語感が相違し、十分聴別し得るものと認められる。

(3)さらに、観念についてみるに、本願商標と引用商標は、特定の意味合いを有しない造語であるから、比較すべくもなく、相紛れるおそれもないものである。

(4)結局、本願商標と引用商標は、何ら紛れるおそれのない非類似の商標であって、互いに別異の商標というべきものであるから、たとえ、引用商標が、本願商標の登録出願時において申立人の業務に係る「滋養強壮変質剤」等を表示する商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものであるとしても、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が直ちに引用商標を想起し、申立人の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないというのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものとして、その登録を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。