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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90854号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4245538号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4245538号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年2月26日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年3月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成4年9月28日に登録出願され、「DEN」の文字を横書きしてなり、第42類「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成8年4月30日に設定登録されている登録第3150589号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似し、その指定役務中「飲食物の提供」については同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標は、その指定役務中「飲食物の提供」についての登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

なお、本件商標は、その構成文字全体より「オデンノデン」の一連の称呼のみを生ずるものというを相当とする。

よって、結論のとおり決定する。

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