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Trademark Appeal Case

称呼の語尾差異の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90862号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4246526号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4246526号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年6月26日に登録出願され、「CALEID」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成4年1月27日に登録出願され、「KALEIDA」の文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成10年10月23日に設定登録されている登録第2724195号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似し、かつ、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

なお、本件商標より生ずる「カレイド」と引用商標より生ずる「カレイダ」の称呼とは、語尾において「ド」と「ダ」の音にその差異を有するものである。そして、該差異音「ド」と「ダ」は、共に濁音の強い音として明瞭に発音されるものであるから、両称呼を一連に称呼した場合、該差異音の差が称呼に及ぼす影響は大きく、称呼上紛れるおそれはないものである。

よって、結論のとおり決定する。

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