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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第2971号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成4年10月16日に登録出願、その後、指定商品については、願書記載の指定商品を当審において補正しているものである。

そして、その補正の結果、原査定の拒絶理由は解消したと認め得るところである。

してみれば、本願を商標法第6条第1項の要件を具備しないと認定した原査定の拒絶の理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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