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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ダンタイト」の称呼の類似性と音の識別(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第90863号)

審判番号
平成11年異議第90863号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ダンタイト」
争点(論点)
称呼の類似性と音の識別
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第19類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90863号・異議)は、本件商標「ダンタイト」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と音の識別」です。指定商品・役務は第19類に属します。特許庁は「登録第4246630号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4246630号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4246630号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年12月4日に登録出願され、「ダンタイト」の文字を横書きしてなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和35年4月7日に登録出願され、「ダンライトの文字を横書きしてなり、第7類「建築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として、昭和37年3月27日に設定登録されている登録第583959号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似し、かつ、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

なお、本件商標より生ずる「ダンタイト」の称呼と引用商標より生ずる「ダンライト」の称呼とは、第3音目において「タ」と「ラ」の音にその差異を有するものである。

しかして、該差異音「タ」と「ラ」は、調音方法を異にする音であるばかりでなく、明瞭に聴取し得るものであるから、両称呼を一連に称呼した場合、称呼上紛れるおそれはないものである。

よって、結論のとおり決定する。

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