Trademark Appeal Case
称呼の類似性と音の識別
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90863号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4246630号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年12月4日に登録出願され、「ダンタイト」の文字を横書きしてなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月5日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和35年4月7日に登録出願され、「ダンライトの文字を横書きしてなり、第7類「建築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として、昭和37年3月27日に設定登録されている登録第583959号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似し、かつ、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
なお、本件商標より生ずる「ダンタイト」の称呼と引用商標より生ずる「ダンライト」の称呼とは、第3音目において「タ」と「ラ」の音にその差異を有するものである。
しかして、該差異音「タ」と「ラ」は、調音方法を異にする音であるばかりでなく、明瞭に聴取し得るものであるから、両称呼を一連に称呼した場合、称呼上紛れるおそれはないものである。
よって、結論のとおり決定する。
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