sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と音の識別

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90863号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4246630号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4246630号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年12月4日に登録出願され、「ダンタイト」の文字を横書きしてなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和35年4月7日に登録出願され、「ダンライトの文字を横書きしてなり、第7類「建築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として、昭和37年3月27日に設定登録されている登録第583959号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似し、かつ、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

なお、本件商標より生ずる「ダンタイト」の称呼と引用商標より生ずる「ダンライト」の称呼とは、第3音目において「タ」と「ラ」の音にその差異を有するものである。

しかして、該差異音「タ」と「ラ」は、調音方法を異にする音であるばかりでなく、明瞭に聴取し得るものであるから、両称呼を一連に称呼した場合、称呼上紛れるおそれはないものである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。