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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の正当理由

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−31050(T2000−31050/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2574912号商標の商標登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2574912号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

(1)請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は商標法第50条に該当するものであるからその登録は取り消されるべきであるとしている。

(2)答弁に対する弁駁

請求人の提出している乙第1号証ないし乙第3号証は、何ら本件商標の使用を証明するものではない。

3 被請求人の主張

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第3号証を提出した。

(1)本件商標については、被請求人と件外エル グレコ インコーポレーテッド(以下「エル グレコ」という。)の間の別紙契約書(乙第1号証)に基づいて商標登録を受けたものである。

この契約書の第2条第2項によれば、エル グレコが専用使用権を有するべきであるが、エル グレコが契約事項を履行しないため現在専用使用権の設定登録はなされていない。

しかし、エル グレコが契約を順守すれば、専用使用権の設定登録が可能であることから、エル グレコは、専用使用権の設定登録前の地位であるいわゆる独占的通常使用権を有するものと解される。

(2)被請求人は、エル グレコに対し、本件審判請求のあった事実及び使用証拠の提出の連絡を国際郵便で発送したところ(乙第2号証)、転居先不明で返送されてきたものである(乙第3号証)。

(3)したがって、現時点においては、使用証拠の提出はできないが、契約書(乙第1号証)によれば、エル グレコの使用意思は十分立証でき、かつ、この使用意思に基づく使用が推測可能である。

(4)また、エル グレコに対し適正な連絡を取ったにもかかわらず連絡がつかないことから立証できないものであり、証明書不提出について正当理由な理由がある。

4 当審の判断

乙第1号証の契約書は、被請求人とエル グレコの間の契約書であるが、これによりエル グレコが本件商標を使用した事実を認めることはできない。そして、被請求人は、他に本件商標を使用した事実を立証する証拠は提出していない。

してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれによっても日本国内で使用されていないものというべきであり、また、被請求人は、本件商標を使用をしないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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