結論テキスト
審判費用は被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第35751号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件商標登録第3360184号に係る商標(以下「本件商標」という)は、「FRESHJIVE」の欧文字を横書きしてなり、平成5年9月27日登録出願、第25類「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同9年11月21日に登録されたものである。
結論同旨の審決
(1)請求人が本件商標について商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する商標登録第3318113号に係る商標(以下「引用商標」という。)は、「FRESH JIVE」の欧文字を横書きしてなり、平成5年6月30日登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,えり巻き,靴下,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として同9年6月6日に設定登録されたものである。
(2)本件商標は、引用商標と類似する商標であり、同一又は類似する商品に使用するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
請求人は、審判請求書に記載のとおり甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
被請求人は、答弁をしていない。
引用商標は、前記のとおり「FRESH JIVE」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「フレッシュジャイブ」の称呼が生ずることは明らかである。
そして、前示のとおり本件商標と引用商標とは、称呼を同じくするものである。
そうすると、本件商標と引用商標とは、観念においては比較することができないが、外観において類似し、称呼において同一の商標であって、全体として相紛れるおそれのある類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似する商品である。
よって、本件審判請求については、理由があるので認容することとし、審判費用の負担について商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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