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Trademark Appeal Case

称呼同一と外観類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第35751号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第3360184号の登録を無効とする。
審判費用は被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件商標登録第3360184号に係る商標(以下「本件商標」という)は、「FRESHJIVE」の欧文字を横書きしてなり、平成5年9月27日登録出願、第25類「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同9年11月21日に登録されたものである。

第2 請求人の主張の要点

1 請求の趣旨

結論同旨の審決

2 請求の理由

(1)請求人が本件商標について商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する商標登録第3318113号に係る商標(以下「引用商標」という。)は、「FRESH JIVE」の欧文字を横書きしてなり、平成5年6月30日登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,えり巻き,靴下,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として同9年6月6日に設定登録されたものである。

(2)本件商標は、引用商標と類似する商標であり、同一又は類似する商品に使用するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 証拠方法

請求人は、審判請求書に記載のとおり甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁をしていない。

第4 当審の判断

1 本件商標は、前記のとおり「FRESHJIVE」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「フレッシュジャイブ」の称呼が生ずることは明らかである。

引用商標は、前記のとおり「FRESH JIVE」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「フレッシュジャイブ」の称呼が生ずることは明らかである。

2 両商標は、全体として特定の語義は生じないものと認められる。

3 本件商標と引用商標は、いずれも、「FRESHJIVE」の欧文字を横書きしてなり、全ての配列文字を同じくする点において共通のものであり、前者が同書、同大、等間隔に表示されているのに対し、後者が同書、同大であるが、前半の「FRESH」の文字と後半の「JIVE」の文字の間に一文字程度の間隔がある点に差異があるにすぎないものであるから、外観において類似する商標であることは明らかである。

そして、前示のとおり本件商標と引用商標とは、称呼を同じくするものである。

そうすると、本件商標と引用商標とは、観念においては比較することができないが、外観において類似し、称呼において同一の商標であって、全体として相紛れるおそれのある類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似する商品である。

4 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して商標登録されたものであり、同法第46条第1項第1号に該当し、その登録は無効とすべきものである。

よって、本件審判請求については、理由があるので認容することとし、審判費用の負担について商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して、結論のとおり審決する。

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