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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90895号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4248136号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4248136号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年12月16日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和62年5月19日に登録出願され、「ヴアージヤ」の文字と「VERDURE」の文字とを二段に左横書きしてなり、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年8月31日に設定登録された登録第2162714号商標(以下、「引用A商標」という。)及び昭和50年4月18日に登録出願され、「ヴアージヤ」の文字と「VERDURE」の文字とを二段に左横書きしてなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和53年10月31日に設定登録された登録第1353322号商標(以下、「引用B商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用A商標及び引用B商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用A商標及び引用B商標は、別紙及び上記に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標というのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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