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結論

敗訴(請求棄却)

商標「MADE IN」:「EARTH」称呼・観念の類似性(第4条第1項第11号・第4条第1項第10号|審判平成11年異議第90899号)

審判番号
平成11年異議第90899号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MADE IN」
争点(論点)
「EARTH」称呼・観念の類似性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第16類・第20類・第21類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90899号・異議)は、本件商標「MADE IN」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「EARTH」称呼・観念の類似性」です。指定商品・役務は第16類・第20類・第21類に属します。特許庁は「登録第4248548号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4248548号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4248548号商標(以下、「本件商標」という。)は、「MADE IN」と「EARTH.」の欧文字を二段に横書きしてなり、第16類、第20類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年4月3日に登録出願され、同11年3月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和49年7月31日に登録出願され、別紙(1)に示すとおりの構成よりなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年9月27日に設定登録されている登録第1809144号商標、同じく、昭和49年10月25日に登録出願され、「アース・ノンガス」の片仮名文字よりなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年10月31日に設定登録されている登録第1815694号商標、同じく、昭和51年2月4日に登録出願され、「アースポンプ」の片仮名文字よりなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年10月31日に設定登録されている登録第1815696号商標、同じく、昭和55年10月8日に登録出願され、「アース製薬株式会社」の文字よりなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録されている登録第2136743号商標、同じく、昭和55年10月8日に登録出願され、別紙(2)に示すとおりの構成よりなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録されている登録第2136744号商標、同じく、昭和55年10月8日に登録出願され、別紙(3)に示すとおりの構成よりなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録されている登録第2136745号商標、同じく、昭和57年1月23日に登録出願され、「EARTH HOT−PAC」の欧文字よりなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録されている登録第2136746号商標、同じく、昭和61年6月30日に登録出願され、「アースタック」の片仮名文字よりなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録されている登録第2136747号商標、同じく、昭和61年12月13日に登録出願され、別紙(4)に示すとおりの構成よりなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録されている登録第2136748号商標、同じく、昭和62年1月30日に登録出願され、「アースパック」の片仮名文字よりなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録されている登録第2136749号商標、同じく、昭和63年6月17日に登録出願され、別紙(5)に示すとおりの構成よりなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年4月30日に設定登録されている登録第2307264号商標、同じく、平成1年3月2日に登録出願され、「アース ノミとりカラー」の文字よりなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録されている登録第2488190号商標、同じく、平成1年3月2日に登録出願され、「アース ノミコンカラー」の文字よりなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録されている登録第2488191号商標(以下、「引用各商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用各商標は、商品「殺虫剤」等に使用され、需要者に広く知られているものであるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記に示す通りの構成よりなるところ、構成各文字はまとまりよく一体的に表示されているものであり、これより生ずる「メードインアース」の称呼も格別冗長というほどのものではなく、淀みなく一連に称呼し得るものである。

また、これよりは「地球製」の如き一連の観念を生ずるものと認められる。

他方、引用各商標は前記及び別紙に示すとおりの構成よりなるものであるから、これよりは「アース」の称呼、「地球」の観念を生ずるものと認められる。

そうとすれば、本件商標と引用各商標は、前記の称呼・観念において明らかに区別し得るものであり、それぞれの構成からみて外観上も区別し得るものである。

さらに、引用各商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「殺虫剤」等を表示する商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用各商標とは、前記に示すとおりその外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る別異の商標であるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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