結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−4257(T2000−4257/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「こだわり竹」の文字を標準文字とし、第19類に属する商品を指定商品として、平成10年10月28日に登録出願され、その後、指定商品については、平成12年1月19日付の手続補正書により「人造疑竹材、竹材、竹の模様を付したリノリューム製建築専用材料、竹の模様を付したプラスチック製建築専用材料、竹の模様を付した合成建築専用材料」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『こだわった竹材を使った商品』程度の意味合いを理解させる『こだわり竹』の文字を書してなるところ、本願の指定商品中には竹材や竹を使った建築専用材料なども含まれており、構成中の『こだわり』の文字は、一般的に商品の品質を誇称したものと認識されるから、これをその指定商品に使用しても、需要者をして、商品が竹材であり、これを誇称表示したものとして認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記のとおり「こだわり竹」の文字を書してなるところ、これよりは、原審説示の如く「こだわった竹材を使った商品」の意味合いを暗示させることがあるとしても、特定商品の用途、構造、品質等を具体的に表示したものと認識、理解するものとはいい難く、これをその指定商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者をして、むしろその構成文字全体をもって、特定の観念を有しない一種の造語であると把握されるとみるのが相当である。したがって、本願商標は、自他商品識別標識として充分機能し得るものである。
また、補正された結果、本願商標は、その指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと認める。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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