Trademark Appeal Case
ABSOLUTEの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90900号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4248776号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成5年10月12日に登録出願され、「ABSOLUTE」の欧文字と「アブソルテ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同11年3月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標中の「ABSOLUTE」の文字は「完全な」「絶対の」を意味する英語であり、また、「アブソルテ」の文字は、「ABSOLUTE」の文字をローマ字読みしたものと把握されるから、これをその指定商品について使用しても、その品質が極めて優れていること、すなわち、商品の品質を誇称するに過ぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標の構成中の「ABSOLUTE」の文字が「完全な」「絶対の」を意味する英語であるという事実は認め得るが、「ABSOLUTE」の文字が、前記のような意味合いをもって本件商標の指定商品の品質を表示する語として取引者、需要者に認識され使用されている事実は、申立人提出の甲各号証並びに職権による調査によっても見出し得ながった。
してみれば、本件商標は自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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