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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ABSOLUTE」のABSOLUTEの識別力(第3条第1項第3号|審判平成11年異議第90900号)

審判番号
平成11年異議第90900号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ABSOLUTE」
争点(論点)
ABSOLUTEの識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90900号・異議)は、本件商標「ABSOLUTE」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ABSOLUTEの識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4248776号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4248776号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4248776号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成5年10月12日に登録出願され、「ABSOLUTE」の欧文字と「アブソルテ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同11年3月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標中の「ABSOLUTE」の文字は「完全な」「絶対の」を意味する英語であり、また、「アブソルテ」の文字は、「ABSOLUTE」の文字をローマ字読みしたものと把握されるから、これをその指定商品について使用しても、その品質が極めて優れていること、すなわち、商品の品質を誇称するに過ぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標の構成中の「ABSOLUTE」の文字が「完全な」「絶対の」を意味する英語であるという事実は認め得るが、「ABSOLUTE」の文字が、前記のような意味合いをもって本件商標の指定商品の品質を表示する語として取引者、需要者に認識され使用されている事実は、申立人提出の甲各号証並びに職権による調査によっても見出し得ながった。

してみれば、本件商標は自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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