結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−1326(T2000−1326/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ヨーグルポペッツ」の片仮名文字と「YOGUR POPPETS」の欧文字とを二段に併記してなり、平成9年9月10日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同11年4月20日付手続補正書により、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,トマトピューレー,皮を剥いたトマトの缶詰,その他の加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳酸菌飲料,その他の乳製品,食用油脂,カレー・シチュー・ドリア・グラタン・リゾット又はスープのもと,スープ,パスタソース,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1574659号商標(以下「引用商標」という。)は、「ヨーグル」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和55年4月28日登録出願、第31類「 乳製品、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和58年3月28日に設定登録され、その後、平成5年1月14日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
本願商標は、前記の構成のとおり「ヨーグルポペッツ」の片仮名文字と「YOGUR POPPETS」の欧文字とを二段に併記してなるものであるところ、前半の「ヨーグル」及び「YOGUR」の文字と後半の「ポペッツ」及び「POPPETS」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、これより生じるものと認められる「ヨーグルポペッツ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ヨーグルポペッツ」の一連の称呼のみを生ずる商標とみるのが相当である。
一方、引用商標は、その構成前記のとおり「ヨーグル」の片仮名文字を書してなるものであるから、これよりは「ヨーグル」の称呼を生ずること明らである。
そして、「ヨーグルポベッツ」と「ヨーグル」の両称呼とは、構成音数の著しい差異により称呼上明らかに聴別し得るものである。
また、両商標は、上記のとおりの構成よりなるものであるから外観上相紛れるおそれはなく、かつ、いずれも造語よりなるものと認められるものであるから観念上は比較することができないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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