結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年異議第90901号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
1.本件登録第4248777号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ABSOLUTES」の欧文字と「アブソルテス」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成5年11月10日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月12日に設定登録されたものである。
2.登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、平成11年7月13日付けで商標登録異議申立書を提出している。
3.そこで判断するに、この登録異議申立書には申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものであるから、この登録異議の申立ては、不適当な申立てであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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