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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第7号「故人名商標と公序良俗」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第19954号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成9年審判第19954号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
故人名商標と公序良俗
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成9年審判第19954号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「故人名商標と公序良俗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「島崎藤村」の文字を横書きしてなり、第30類「そば粉,そばのめん」を指定商品として、平成7年3月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、『本願商標は、「若菜集」「破戒」「夜明け前」などの作者で、著名な詩人・小説家であって、1943年に死亡したものの本願商標の登録出願時において、著名な「島崎藤村」の文字を書してなるところ、該詩人・小説家と無関係にある出願人がこれを商標として採択・使用することは、該詩人・小説家の名誉を毀損し、また該詩人・小説家の名誉の毀損を介して遺族の名誉を毀損することにつながるものであるから、商取引の秩序をみだすおそれがあるものとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。』と認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「島崎藤村」の文字よりなるものであって、島崎藤村は、詩集「若菜集」、小説「破戒」、「春」、「夜明け前」などの作品の著者であり、1943年に亡くなった明治・大正・昭和期の詩人・小説家である。

してみると、本願商標の構成自体が矯激、卑猥、差別的な文字又は図形からなるものでないことも明らかである。また、本願商標を指定商品について使用することが、該詩人・小説家の名誉を毀損し、また該詩人・小説家の名誉の毀損を介して遺族の名誉を毀損したり、商取引の秩序をみだすおそれがあるとは言い難く、まして、社会公共の利益・一般道徳観念に反するものではなく、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとすべき事実も認められないものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものではないから、本願商標を同規定に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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