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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品不抵触」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第9781号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第9781号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「FACECERA」
争点(論点)
指定商品不抵触
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第9781号・不服)は、本件商標と引用商標「FACECERA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品不抵触」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「フェイスセラ」の片仮名文字を横書きしてなり、第5類「 薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド,おりものシート 」および第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成9年10月23日に登録出願されたものであるが、その後、平成11年2月26日付けの手続補正書により第5類の指定商品中「おりものシート」を「下り物シート」と補正し、また、平成11年9月20日付けの手続補正書により第3類の指定商品中「化粧品」を削除しているものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4022519号商標(以下「引用商標」という。)は、「FACECERA」の欧文字を横書きしてなり、平成7年12月29日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同9年7月4日に設定登録されているものである。

3.当審の判断

本願商標の指定商品が上記1のとおり補正された結果、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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