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Trademark Appeal Case

指定商品不抵触

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第9781号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「フェイスセラ」の片仮名文字を横書きしてなり、第5類「 薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド,おりものシート 」および第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成9年10月23日に登録出願されたものであるが、その後、平成11年2月26日付けの手続補正書により第5類の指定商品中「おりものシート」を「下り物シート」と補正し、また、平成11年9月20日付けの手続補正書により第3類の指定商品中「化粧品」を削除しているものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4022519号商標(以下「引用商標」という。)は、「FACECERA」の欧文字を横書きしてなり、平成7年12月29日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同9年7月4日に設定登録されているものである。

3.当審の判断

本願商標の指定商品が上記1のとおり補正された結果、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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