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Trademark Appeal Case

防護標章の周知性と出所混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−13175(T2000−13175/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願の標章は、登録第4371930号の防護標章として登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本願標章

本願標章は、別掲に表示した構成よりなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイ ヤモンドゲーム,チェス用具,チェツカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具,クレー射撃用皿射出装置,ゴールキーパー用グラブ」を指定商品とし、平成11年商標登録願第11510号商標の防護標章として、平成11年2月25日に登録出願されたものである。

そして、前記出願に係る商標(以下、「本件登録商標」という。)は、本願標章と同一の構成よりなり、平成11年2月15日登録出願、第16類「印刷物」を指定商品として、平成12年3月31日に登録第4371930号商標として設定されたものである。

2 原査定の理由

原査定は「本願標章は、自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者間に広く認識されているとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条の要件を具備しない。」と認定して、その登録を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願標章は、上述のとおり、本件登録商標と同一の構成よりなり、請求人が本件登録商標の権利者と同一人であることは、その標章を表示した書面ならびに当庁備え付けの商標登録原簿の記載に徴し明らかである。

そして、本件登録商標は、請求人により、その指定商品中「雑誌」に使用され、また、その間、テレビジョン、車内広告スペース等の媒体を通じて広範な宣伝、広告活動を行った結果、現在においては請求人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されているものであることは、請求人の提出に係る甲各号証により認めることができる。

さらに、近年における企業経営の多角化の一般的傾向をも併せ考えると、本件登録商標と同一態様よりなる本願標章が他人によって本願の指定商品について使用された場合には、これに接する取引者、需要者は、その商品があたかも請求人によって製造販売される商品、又は、請求人と何等かの関係を有する者によって製造、販売された商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。

したがって、本願標章を商標法第64条に規定する要件を具備しないものとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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