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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第18399号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「日本自動車買取センター」の文字を書してなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」を指定商品として、平成10年6月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は「本願商標は、『日本自動車買取センター』の文字よりなるところ、これからは『自動車の買取を行うところ』の如き意味合いが容易に理解されるものであるから、これをその指定商品に使用するも、これに接する需要者等は前記意味合いを看取するに止まり、自他商品の識別標識としては認識しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「日本自動車買取センター」の文字よりなるところ、これを構成する「日本」、「自動車買取センター」の各文字は、それぞれを抽出、分離してみれば、自他商品の識別標識としては機能し得ないものであることは認められるとしても、両文字を一連に結合してなる本願商標にあっては、一見して、自動車の買取を主たる業務内容とする固有の営業上の名称(店名)と看取されるものとみるのが自然である。そして、

「日本自動車買取センター」の文字が本願の指定商品に関する業界において、普通に採択使用されている事実はない。

そうとすると、本願商標は、自他商品識別標識として機能を果たし得るものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって、本願を拒絶することができない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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