結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−17965(T2000−17965/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「提案・提案・提案」の文字を横書きしてなり、第20類「家具,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,アドバルーン,犬小屋,うちわ,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),小鳥用巣箱,ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,すだれ,ストロー,スリーピングバッグ,せんす,装飾用ビーズカーテン,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,びょうぶ,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),盆(金属製のものを除く。),マネキン人形,麦わらさなだ,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,洋服飾り型類,美容院用いす,理髪用いす,石こう製彫刻,プ
.ラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,きょう木,しだ,すげ,すさ,竹,竹皮,つる,とう,麦わら,木皮,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,さんご,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,海泡石,こはく」を指定商品として、平成11年11月22日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2345555号商標は、「TIENS」「ティアン」「てぃあん」の文字を3段に書してなり、昭和63年9月1日登録出願、第26類「印刷物、書画、彫刻、これらの附属品」を指定商品として、平成3年10月30日に設定登録されたものである。
同じく 登録第2438597号商標は、「ティアン」の文字を書してなり、平成1年9月20日登録出願、第20類「 家具、畳類、建具、屋内装置品(書画および彫刻を除く)屋外装置品(他の類に属するものを除く)記念カツプ類、葬祭用具」を指定商品として平成4年7月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3217581号商標は、平成6年1月28日登録出願、第12類「 船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカ―,荷役用索道,カ―ダンパ―,カ―プッシャ―,カ―プラ―,牽引車,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機,タイヤ又は,チュ―ブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」を指定商品として、平成8年10月31日に設定登録されたものである。(以下、まとめて「引用各商標」という。)
本願商標は、前記とおり「提案・提案・提案」の文字よりなるから、該文字に相応して「テイアン、テイアン、テイアン」の称呼が生ずるものであるが、これは「提案」の文字を3回繰り返すのみであって、これによって新たな意味合いが生ずるとも認め難く、一つの「提案」の文字(語)のみで、その意味するところが伝達され得るものであることからすれば、簡易迅速を常とする商取引にあっては、一つの「提案」の文字に着目し、これより生ずる「テイアン」及び「提案」の簡潔な称呼、観念をもって取引に当たる場合も少なくないというのが相当である。
そして同称呼は、「テ」の母音の「イ」と第2音の「イ」が二重母音となることから「テーアン」の称呼をも生ずるものである。
他方、引用各商標は、前記とおり「TIENS」「ティアン」「てぃあん」の文字よりなるから、該文字に相応して「ティアン」の称呼が生じ、これが「おや、まあ」を意味する仏語、または、その発音に通ずるものであるとしても、日本においては馴染みのない語であるから、一種の造語よりなるものというのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「テイアン」及び「テーアン」と引用各商標より生ずる「ティアン」の称呼の類否について検討するに、両称呼は、語頭における「テイ」及び「テー」と「ティ」の部分に差異を有し、加えて「テイアン」の称呼は、比較的明瞭に一音、一音明確に区切って「テ」、「イ」、「ア」、「ン」と4音で発音し、そして「テーアン」の称呼は、各構成音が平坦に、かつ長音を含め4音に発音されるのに対し、「ティアン」の称呼は、「ティ」の部分が一音の如く発音され、全体では3音で一気に発音されるものであって、称呼の構成音数及び抑揚の差異も有するものである。
そうとすれば、本願商標と引用各商標の称呼は、これらの差異により、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、語調・語感が相違し、称呼上、十分区別し得るものである。
また、両商標は、前記の構成よりなるから外観においても明らかに相違し、さらに観念においては比較すべくもない。
したがって、本願商標と引用各商標は、外観、称呼、観念のいずれにおいても類似しないものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。