結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第12258号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「JIEC」及び「ジェイ・アイ・イー・シー」の文字を上下2段に横書きしてなり、第9類「録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「印刷物、書画、写真立て、文房具類、印字用インクリボン、紙類」を指定商品として、平成11年2月24日(遡及出願平成9年12月12日)に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1956313号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和60年5月28日登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、昭和62年5月29日に設定登録されたものである。同じく、登録第2590207号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成3年5月24日登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり、「JIEC」及び「ジェイ・アイ・イー・シー」の文字よりなるところ、その上段の欧文字「JIEC」は特定の意味を有さない造語と認められるものであり、また、下段の「ジェイアイイーシー」の文字は上段の欧文字の表音と認められるから、本願商標は、「ジェイアイイーシー」と称呼され、これ以外の称呼を生じないものとするのが相当である。
他方、引用A商標は、別掲のとおり「ZIEQUE」の欧文字よりなるところ、構成文字に照応して英語風読みの「ジーク」の称呼を生ずるものと認められる。
また、引用B商標は、別掲のとおり「Seig」の文字とその右上に小さく「ジーク」のカタカナ文字を配してなるものであるところ、欧文字「sieg」は勝利を意味するドイツ語であり、カタカナ文字の「ジーク」はその表音とみられるから、これらより「ジーク」の称呼を生ずるものと認められる。
そうとすれば、本願商標から生ずる「ジェイアイイーシー」の称呼と引用A及びB商標から生ずる「ジーク」の称呼は、構成音数を著しく異にするものであって互いに紛れるおそれはないものである。
また、本願商標と引用A及びB商標は、それぞれの構成よりみて外観上容易に区別できるものであり、観念においては本願商標が特定の観念を生じないことから、この点において比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用各商標は、称呼、外観及び観念において互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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