結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第16578号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ヘアドクター」の文字(標準文字)を書してなり、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、つけづめ、つけまつ毛、かつら装着用接着剤、つけまつ毛用接着剤、洗濯用でん粉のり、洗濯用ふのり、歯磨き、家庭用帯電防止剤、家庭用脱脂剤、さび除去剤、染み抜きベンジン、洗濯用柔軟剤、洗濯用漂白剤、つや出し剤、研磨紙、研磨布、研磨用砂、人造軽石、つや出し紙、つや出し布、靴クリーム、靴墨、塗料用剥離剤」を指定商品として、平成10年6月3日に登録出願、その後、当審における平成11年12月27日付け手続補正書により、指定商品を「せっけん類、香料類、化粧品、かつら装着用接着剤、つけまつ毛用接着剤、洗濯用でん粉のり、洗濯用ふのり、歯磨き、家庭用帯電防止剤、家庭用脱脂剤、さび除去剤、染み抜きベンジン、洗濯用柔軟剤、洗濯用漂白剤、つや出し剤、研磨紙、研磨布、研磨用砂、人造軽石、つや出し紙、つや出し布、靴クリーム、靴墨、塗料用剥離剤」と補正しているものである。
原査定が、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1740601号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ヘアドクター」の文字と図形の組み合わせよりなり、昭和56年8月7日に登録出願、第4類「頭髪用化粧品、シャンプー、髪洗い粉、毛髪脱色剤」を指定商品として同60年1月23日に設定登録がなされているものであるが、その後、商標登録の取消審判により本件商標は取り消すべき旨の審決がなされ、その抹消登録が平成13年6月27日になされているものである。同じく、登録第1969654号商標(以下「引用B商標」という。)は、「Hair Doc+or」の文字を書してなり、昭和60年5月24日に登録出願、第21類「くし、その他本類に属する商品」を指定商品として同62年7月23日に設定登録がなされているものであるが、その後、商標権一部取消し審判請求により、指定商品中「頭飾品」を取り消すべき旨の審決がなされ、その抹消登録が平成9年7月15日になされているものである。 同じく、登録第4126202号商標(以下「引用C商標」という。)は、「ヘアードクター」の文字を書してなり、平成7年11月14日に登録出願、第21類「くし、その他化粧用具(電気式歯ブラシを除く。)」を指定商品として、同10年3月20日にその設定登録がなされているものである。
本願商標の指定商品が当審において上記のとおり補正された結果、引用B、C商標の指定商品とは、互いに非類似の商品になったものである。
また、引用A商標の商標権は、商標不使用取消審判により平成13年4月3日の審決で取り消され、その審決の確定が同13年5月16日になされているものである。
してみれば、本願商標に対する拒絶理由は解消されたものと言わなければならない。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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