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Trademark Appeal Case

称呼の差異音と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−5205(T2001−5205/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「コメット」の片仮名文字及び「COM−ET」の欧文字を二段横書きに書してなり、第35類「コンピュータネットワーク上における商品の販売促進及びサービスの提供促進のための広告,その他の広告,経営の診断,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」を指定役務として、平成11年9月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3343541号商標(以下「引用商標」という。)は、「CONET」(語頭の「C」は他の文字より大きく表されている。)の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日登録出願、第35類「建設機械展示会の企画又は運営」を指定役務として平成9年9月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、これより「コメット」の称呼を生じるものである。

一方、引用商標からは構成文字に照応して「コネット」の称呼が生じるというを相当とする。

そこで両称呼を比較するに、本願商標と引用商標は共に促音を含む全3音の短い音構成であり、しかも両称呼の差異音は促音の前に位置して比較的強く聴覚されることに鑑みれば、当該差異音が両称呼全体に及ぼす影響は小さいとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するも語感が異なり、十分区別し得るものと判断するのが相当である。

また、引用商標は、特定の意味を持たない造語であって、本願商標と観念上比較すべくもなく、更に両商標は外観上も非類似である。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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