Trademark Appeal Case
称呼・観念の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90907号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4249871号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年1月27日に登録出願され、「GRAINS DE BEAUTE」の欧文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、昭和39年8月13日に登録出願され、「GRAIN」の欧文字と「グレイン」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和40年12月10日に設定登録されている登録第692326号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼上類似する商標であり、かつ、両者の指定商品は抵触するものである。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は前記に示すとおり、「GRAINS DE BEAUTE」の文字よりなるところ、該文字は「美しい膚」を意味するフランス語であり、「グランドウボーテ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるものであるから、構成文字に相応して「グレイン」の称呼「肌目、穀粒」等の意味合いをを生ずるものと認められる。
そうとすれば、本件商標と引用商標は、前記した称呼及び観念において明らかに区別し得るものであり、かつ、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。、
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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