結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−7731(T2000−7731/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「モンスターファームバトルカード」「MONSTER FARM BATTLE CARD」の文字を2段に横書きしてなり、平成11年6月21日に登録出願、指定商品については、当審において平成13年6月26日付けの手続補正書により、第9類「カードゲームを内容とする電子計算機のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM,カードゲームを内容とする業務用ビデオゲームのプログラムを記憶させた電子回路,カードゲームを内容とする業務用ビデオゲーム機,カードゲームを内容とする家庭用テレビゲームのプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・CD−ROM,カードゲームを内容とする家庭用テレビゲームおもちゃ,カードゲームを内容とする録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「カードゲームを内容とする印刷物,枚葉紙、カード、遊戯用カード」、第28類「カードゲーム用具(遊戯用カードを除く。),おもちゃのカードゲーム用具(遊戯用カードを除く。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品中「紙類,文房具類:囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具」との関係においては、その構成中に、「枚葉紙,カード,遊戯用カード,カードゲーム用具(遊戯用カードを除く。)」の略称として親しまれている、「カード」,「CARD」の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中、上記文字に照応する、「第16類 枚葉紙,カード,遊戯用カード:第28類 カードゲーム用具(遊戯用カードを除く。)」等以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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