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結論

勝訴(請求認容)

商標「Value Systems」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2000−18143(T2000−18143/J1))

審判番号
不服2000−18143(T2000−18143/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Value Systems」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−18143(T2000−18143/J1)・不服)は、本件商標「Value Systems」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Value Systems」の文字を標準文字とし、第9類「電気通信機械器具,電子計算機(電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・光ディスクを含む)その他の電子応用機械器具及びその部品,録音済コンパクトディスク,録画済ビデオテープ・ビデオディスク(磁気ディスク・光ディスク及びCD−ROMを含む),家庭用テレビゲームおもちゃ及び家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた磁気ディスク・光ディスク及びCD−ROM」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する調査・分析又は助言,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,通信ネットワークシステムの設計・企画又は保守,通信ネットワークシステムの運用に関する調査・分析又は助言,電子計算機を用いて行う情報処理,インターネットにおけるホームページの作成,電子計算機端末による通信を用いて行う電子計算機用プログラムの提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,インターネット用サーバの貸与,電子計算機端末による通信を用いて行う翻訳その他の翻訳,オフセット印刷,グラビア印刷,求人情報の提供,新聞・雑誌に記載された記事の情報の提供,電子応用機器・電気通信機器の設計,デザインの考案,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介」を指定商品及び指定役務として平成11年9月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1801548号商標は、「VALUE」の欧文字を横書きしてなり、昭和58年5月30日登録出願、第26類「印刷物、書画、写真、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和60年8月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第4135160号商標は、「Value」の欧文字と「バリュー」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成8年6月25日登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として平成10年4月10日に設定登録されたものである。同じく、登録第4394738号商標は、「バリュー」の片仮名文字と「VALUE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成11年3月8日登録出願、第9類「電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,潜水用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として平成12年6月23日に設定登録されたものである。同じく、平成11年商標登録願第46317号商標は、「Value」の欧文字と「バリュー」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第9類「電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として平成11年5月26日に登録出願されたものである。同じく、平成11年商標登録願第49683号商標は、「VALUE」の欧文字を横書きしてなり、第42類「編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,測定器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,印刷用機械器具の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,冷凍ショーケース・冷蔵ショーケースその他の冷凍機械機具(業務用)の貸与,配電用又は制御用の機械器具の貸与,発電機の貸与」を指定役務として、平成11年6月4日登録出願、平成13年5月11日に登録第4471588号商標として、設定登録されたものである(以下、これらを一括して「引用各商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「Value Systems」の文字よりなるところ、その構成は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、全体の文字より生じる「バリューシステムズ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、「Systems」の文字が「組織的な機械装置」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質、役務の質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものとは言い難いところであって、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、「バリューシステムズ」の称呼のみを生じるものといわざるを得ないから、本願商標より「バリュー」の称呼が生ずる事を前提として、本願商標と引用各商標とを称呼上類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することができない。

また、本願商標と引用各商標とは、外観、観念において、類似のものとすべき理由を見出せない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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