結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第17362号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スリムボディー」の文字を横書きしてなり、第29類「おおばこ・ぶどう糖・ビタミンC・カルシウム・粉末果汁等を主成分とする粉末加工食品」を指定商品として、平成7年9月8日に登録出願されたものである。
原査定において、『本願商標は、「ほっそりした・すらりとした体」を意味する「スリムボディー」の文字を普通に用いられる方法をもって書してなるものであるから、これを本願の指定商品に使用しても、ほっそりした・すらりとした体になるための商品であることを表したものと理解するにとどまり、単に商品の用途、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標を構成する「スリムボディー」の文字は、原査定説示の意味合いを暗示させるものであったとしても、商品の品質を表すような特定の意味合いを記述したものと看取することができないばかりでなく、当審において、職権をもって調査したけれども、食料品等を取扱う業界において、該文字が商品の品質、効能を具体的に表示するものとして普通に使用している事実も見出すことができなかった。
してみれば、「スリムボディー」の文字を書してなる本願商標は、商品の品質を表すような特定の語義もしくは意味合いを有しない造語よりなるものと判断するのが相当であり、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願ついて拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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