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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「記述的商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第17362号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成9年審判第17362号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成9年審判第17362号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スリムボディー」の文字を横書きしてなり、第29類「おおばこ・ぶどう糖・ビタミンC・カルシウム・粉末果汁等を主成分とする粉末加工食品」を指定商品として、平成7年9月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、『本願商標は、「ほっそりした・すらりとした体」を意味する「スリムボディー」の文字を普通に用いられる方法をもって書してなるものであるから、これを本願の指定商品に使用しても、ほっそりした・すらりとした体になるための商品であることを表したものと理解するにとどまり、単に商品の用途、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標を構成する「スリムボディー」の文字は、原査定説示の意味合いを暗示させるものであったとしても、商品の品質を表すような特定の意味合いを記述したものと看取することができないばかりでなく、当審において、職権をもって調査したけれども、食料品等を取扱う業界において、該文字が商品の品質、効能を具体的に表示するものとして普通に使用している事実も見出すことができなかった。

してみれば、「スリムボディー」の文字を書してなる本願商標は、商品の品質を表すような特定の語義もしくは意味合いを有しない造語よりなるものと判断するのが相当であり、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願ついて拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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