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Trademark Appeal Case

図形商標の外観判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19732(T2000−19732/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第7類「金属加工機械器具、鉱山機械器具、土木機械器具、荷役機械器具、化学機械器具、繊維機械器具、食料加工用又は飲料加工用の機械器具、製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具、印刷用又は製本用の機械器具、包装用機械器具、プラスチック加工機械器具、半導体製造装置、ゴム製品製造機械器具、石材加工機械器具、動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。)、陸上の乗物用の動力機械の部品、水車、風車、風水力機械器具、耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)、栽培機械器具、収穫機械器具、植物粗製繊維加工機械器具、飼料圧搾機、飼料裁断機、飼料配合機、飼料粉砕機、牛乳ろ過機、搾乳機、育雛器、ふ卵器、蚕種製造用又は養蚕用の機械器具、漁業用機械器具、ミシン、ガラス器製造機械、靴製造機械、製革機械、たばこ製造機械、機械式の接着テープディスペンサー、自動スタンプ打ち器、起動器、交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。)、交流発電機、直流発電機、機械式駐車装置、芝刈機、修繕用機械器具、業務用電気洗濯機、業務用食器洗浄機、業務用電気式ワックス磨き機、業務用電気掃除機、家庭用食器洗浄機、家庭用電気式ワックス磨き機、家庭用電気洗濯機、家庭用電気掃除機、電気ミキサー、電気ブラシ、電動式カーテン引き装置、陶工用ろくろ、塗装機械器具、乗物用洗浄機、廃棄物圧縮装置、廃棄物破砕装置、軸軸受、軸継ぎ手、ベアリング、動力伝導装置、緩衝器、ばね、制動装置、バルブ」を指定商品として平成11年9月27日(遡及出願平成10年2月26日)に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2197088号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和62年9月21日登録出願、第9類「半導体素子の封止機械器具、半導体封止成形品の加工機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として平成1年12月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標とを比較検討するに、両者の構成は、それぞれ別掲(1)及び(2)に示すとおりであるところ、両者とも黒地の円内に白い帯状の図形を配してなるものであり、該図形部分が最も看者に強い印象を与えるものである。

しかして、本願商標の白い帯状の図形は、帯の太さが同じであり、その中間部分に突起及びへこみを設けてなるものであるのに対し、引用商標の白い帯状の図形は、帯の中間部分を極端に細くし、外に向かって太く流動変形させてなるものである。

してみれば、両商標は、白い帯状の部分において、別異の構成よりなるものといえるから、それぞれの全体としての印象も異なり、時と所を異にして観察するも互いに相紛れて認識されるおそれのない非類似のものと判断するのが相当である。

また、両者は、特定の事物、形象を表示したものとはいえないものであり、特定の称呼、観念を生じないものと認められるから、称呼、観念においては比較することができない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶をすることができない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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