結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−8022(T2000−8022/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年1月21日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、同12年2月10日付手続補正書により、「第9類 コンセント」に補正してなるものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、ありふれた四角形の中に、未だ普通に用いられる態様の範疇を脱しない欧文字『WideTap』の文字を表示してなるところ、指定商品との関係においては、コンピュータ周辺機器用の電源タップ等コンセント間隔が広くACアダプターを数個同時に使用可能なコンセントが数多く販売されていることより、これを本願指定商品中『コンセント』に使用しても、これに接する需要者は『コンセント間隔が広い商品』を認識するに止まり、単に商品の形状・品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲に示したとおり、四隅が丸くなった四角い輪郭の中に「WideTap」の文字をやや図案化して書してなるところ、その構成各文字が、「幅広い」と「コンセント」のそれぞれの意味を有する英語である「Wide」と「Tap」の両文字(語)から構成されてなるとしても、これらの両語を一体的に結合して表された本願商標のかかる構成態様からは、直ちに、「コンセント間隔が広い商品」の意味合いを認識し、理解するものとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって特定の観念を生じない造語商標と認識し、把握されて商取引に資されるものとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、該「WideTap」の文字(語)が、商品「コンセント」の形状、品質等を表示するものとして、コンセントを取り扱う業界において、取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示したものとはいえないものであって、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものといわざるを得ない。また、その指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした、原審の理由をもって本願を拒絶することができない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。