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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「商標の識別力と記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−8022(T2000−8022/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−8022(T2000−8022/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の識別力と記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−8022(T2000−8022/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の識別力と記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年1月21日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、同12年2月10日付手続補正書により、「第9類 コンセント」に補正してなるものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ありふれた四角形の中に、未だ普通に用いられる態様の範疇を脱しない欧文字『WideTap』の文字を表示してなるところ、指定商品との関係においては、コンピュータ周辺機器用の電源タップ等コンセント間隔が広くACアダプターを数個同時に使用可能なコンセントが数多く販売されていることより、これを本願指定商品中『コンセント』に使用しても、これに接する需要者は『コンセント間隔が広い商品』を認識するに止まり、単に商品の形状・品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり、四隅が丸くなった四角い輪郭の中に「WideTap」の文字をやや図案化して書してなるところ、その構成各文字が、「幅広い」と「コンセント」のそれぞれの意味を有する英語である「Wide」と「Tap」の両文字(語)から構成されてなるとしても、これらの両語を一体的に結合して表された本願商標のかかる構成態様からは、直ちに、「コンセント間隔が広い商品」の意味合いを認識し、理解するものとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって特定の観念を生じない造語商標と認識し、把握されて商取引に資されるものとみるのが相当である。

そして、当審において職権をもって調査するも、該「WideTap」の文字(語)が、商品「コンセント」の形状、品質等を表示するものとして、コンセントを取り扱う業界において、取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示したものとはいえないものであって、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものといわざるを得ない。また、その指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした、原審の理由をもって本願を拒絶することができない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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