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Trademark Appeal Case

称呼・観念の非発生と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第19912号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、平成8年2月9日登録出願、指定商品については、第11類に属する願書記載の指定商品を、同10年8月3日付手続補正書により、「電球類及び照明用器具、音楽芸能の興行用の照明用器具、照明用器具調節機械器具、照明用器具の附属品、ちょうちん、家庭用電熱用品類」と補正しているものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第766516号商標は、「Zeni」「LIGHT−BUOY」の文字を上下二段に書してなり、第11類「浮標灯」を指定商品として、昭和40年7月23日に登録出願、同43年1月11日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第772530号商標は、「Zeni」「Call」の文字を上下二段に書してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品として、昭和41年4月7日に登録出願、同43年2月29日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2078059号商標は、「ジェニー」「JENNY」の文字を上下二段に書してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、昭和60年9月17日に登録出願、同63年9月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2532285号商標は、ジェニー」「JENNY」の文字を上下二段に書してなり、第19類「台所用品、日用品」を指定商品として、昭和60年9月17日に登録出願、平成5年4月28日に設定登録されたものである。(以下、「引用各商標」という。)

3.当審の判断

本願商標と引用各商標との類否について判断するに、本願商標と引用各商標の構成は前記したとおりであるから、その外観については明らかに区別し得る差異を有するものである。

つぎに、本願商標と引用各商標の称呼、観念についてみるに、本願商標は、別掲に示したとおり、上下に歯車をイメージさせる「ギザギザ」の弧状の曲線を有した横長方形の枠の中に、白抜きされたセンチュリーゴシック体の欧文字3文字の「G」「NI」を同書同大に横書きし、その「G」と「NI」との間に、両側の欧文字と同様に白抜きされた3本の横線を等間隔に配置し、その真ん中部分の線がやや長く、左に位置する「G」に接触しているもので、全体としてまとまりが極めてよく、一体不可分の一個の構図をなしているものであるから、かかる構成からは特定の称呼又は観念を生じるものではないとするのが相当である。

そうとすれば、本願商標から「ジェニ」の称呼が生じるとして、引用各商標と類似する商標であるとの理由は認めがたいものであって、本願商標と引用各商標とは、称呼において相紛れるおそれはないものであり、観念についても、本願商標は特定の観念を生じないものであるから、引用各商標とは比較すべくもないものである。

してみると、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標と原査定において引用した各登録商標とは類似のものということができないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由をもって拒絶することはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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