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Trademark Appeal Case

図形商標の外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19733(T2000−19733/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第11類「電球類及び照明用器具、あんどん、ちょうちん、ガスランプ、石油ランプ、ほや、工業用炉、原子炉、火鉢類、ボイラー、ガス湯沸かし器、加熱器、調理台、流し台、業務用揚物器、業務用食器乾燥機、業務用炊飯器、業務用煮炊釜、業務用焼物器、業務用レンジ、冷凍機械器具、アイスボックス、氷冷蔵庫、飼料乾燥装置、牛乳殺菌機、乾燥装置、換熱器、蒸煮装置、蒸発装置、蒸留装置、熱交換器、暖冷房装置、便所ユニット、浴室ユニット、美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。)、太陽熱利用温水器、浄水装置、家庭用電熱用品類、浴槽類、家庭用浄水器、水道蛇口用座金、水道蛇口用ワッシャー、水道用栓、タンク用水位制御弁、パイプライン用栓、汚水浄化槽、し尿処理槽、家庭用汚水浄化槽、家庭用し尿処理槽、業務用ごみ焼却炉、家庭用ごみ焼却炉、洗浄機能付き便座、洗面所用消毒剤ディスペンサー、便器、和式便器用いす、あんか、かいろ、かいろ灰、湯たんぽ、化学物質を充てんした保温保冷具」を指定商品として平成11年9月27日(遡及出願平成10年2月26日)に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2197088号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和62年9月21日登録出願、第9類「半導体素子の封止機械器具、半導体封止成形品の加工機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として平成1年12月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標とを比較検討するに、両者の構成は、それぞれ別掲(1)及び(2)に示すとおりであるところ、両者とも黒地の円内に白い帯状の図形を配してなるものであり、該図形部分が最も看者に強い印象を与えるものである。

しかして、本願商標の白い帯状の図形は、帯の太さが同じであり、その中間部分に突起及びへこみを設けてなるものであるのに対し、引用商標の白い帯状の図形は、帯の中間部分を極端に細くし、外に向かって太く流動変形させてなるものである。

してみれば、両商標は、白い帯状の部分において、別異の構成よりなるものといえるから、それぞれの全体としての印象も異なり、時と所を異にして観察するも互いに相紛れて認識されるおそれのない非類似のものと判断するのが相当である。

また、両者は、特定の事物、形象を表示したものとはいえないものであり、特定の称呼、観念を生じないものと認められるから、称呼、観念においては比較することができない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶をすることができない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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