結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−4028(T2001−4028/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LCS」の文字を標準文字として、平成11年6月21日に登録出願、指定商品については、第7類に属する願書記載の指定商品を、同12年6月12日付け手続補正書により、「半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,機械式駐車装置」と補正し、さらに当審において同13年3月15日付け手続き補正書により、「ゴム製品製造機械器具」と補正してなるものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4386777号商標、同第4386778号商標及び同第4452135号商標(以下「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品とは同一又は類似しない商品になったものと認められる。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。