結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第20941号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、標準文字による旨指定して平成9年7月10日登録出願、「MOBILE CONNECT」の欧文字を横書きしてなり、指定商品については、願書記載の指定商品を、原審における同11年9月28日付手続補正書をもって、第9類「電気通信機械器具,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品」とする補正がされたものである。
原査定は、「本願商標は、移動体コンピュータで場所を限定せずに情報を処理できる端末やそのシステム等を指称する『MOBILE』の文字と『(電話などで)通信させる、(テレビ・ラジオなどを)電源・端子に繋ぐ、複数のコンピュータを回線を介して接続すること』等の意の『CONNECT』の文字とで『MOBILE CONNECT』と書してなるから、これをその指定商品中、例えば、『携帯電話機、ノート型パーソナルコンピュータ、携帯情報通信端末機』に使用するときには、可動性のある通信(接続)機能を備えたもの程度の意を容易に認識させるにとどまり、単に商品の機能・品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」との理由で本願を拒絶したものである。
本願商標は、前示のとおり「MOBILE CONNECT」 の文字よりなるところ、これを構成する「MOBILE」及び「CONNECT」の両文字(語)にそれぞれ原審説示の意味があり、そして、これらの語を結合した「MOBILE CONNECT」 の文字全体が原審説示の意味合いを暗示させるものであるとしても、これが、直ちに特定の商品の機能・品質等を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、それら意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と認識し把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別力を有しないものということはできない。
そして、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号および同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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