Trademark Appeal Case
結合商標の要部認定と類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90911号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4252198号商標(以下、「本件商標]という。)は、平成9年2月18日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年3月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、平成4年9月30日に特例商標登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年4月30日に設定登録されている登録第3145690号商標、同じく平成4年9月30日に特例商標登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年7月31日に設定登録されている登録第3183115号商標、同じく平成4年9月30日に特例商標登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年7月31日に設定登録されている登録第3183116号商標、同じく平成4年9月30日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年7月31日に設定登録されている登録第3183117号商標、同じく平成4年9月30日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年7月31日に設定登録されている登録第3183118号商標、同じく平成6年9月28日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年7月18日に設定登録されている登録第4029211号商標、同じく平成6年9月28日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年7月18日に設定登録されている登録第4029212号商標、同じく平成7年11月8日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年1月9日に設定登録されている登録第4099568号商標、同じく平成7年8月22日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年3月20日に設定登録されている登録第4125877号商標、同じく平成4年9月30日に特例商標登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年10月23日に設定登録されている登録第4202992号商標及び平成8年6月14日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年12月11日に設定登録されている登録第4219916号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と類似し、その指定役務中「雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。)」については、同一又は類似の役務である。また、申立人は、「アース」、「EARTH」、「地球印」商標を多くの製品に使用し周知著名の商標となでいるものであるから、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る役務とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似しない商標である。また、「アース」、「EARTH」及び「地球の図形」よりなる商標が申立人の業務に係る商品「殺虫剤、蚊取り線香、ゴキブリ捕獲器」に使用され本件商標の登録出願時には需要者に広く認識されているものであるとしても、本件商標は、別紙に示すとおり、同書、同大、同間隔にてまとまりよく「アースランド」と表してなり、かつ、構成中の「アース」の文字部分が独立して把握、認識されるものとみるべき特段の事由も見出せないものであるから、本件商標を指定役務に使用した場合、引用商標を想起させず、その役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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